2020-04-24 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
その中では、児童養護施設等において実施される子育て短期支援事業を利用すること、児童相談所が一時保護所で一時保護を行う場合、あるいは、子供さんの症状にもよりますが、児童相談所が衛生部門と協議の上、保護者の入院先の医療機関に子供さんを一時保護委託することを相談することなどを例示として示しているところでございます。
その中では、児童養護施設等において実施される子育て短期支援事業を利用すること、児童相談所が一時保護所で一時保護を行う場合、あるいは、子供さんの症状にもよりますが、児童相談所が衛生部門と協議の上、保護者の入院先の医療機関に子供さんを一時保護委託することを相談することなどを例示として示しているところでございます。
子育て短期支援事業の利用としても、やはり一日当たりの利用料が高く、サービスを受けることが困難ですというふうにお聞きをいたしました。 要支援世帯として経済的支援や優先的利用としての一時保育や、ショート、デイ、トワイライトステイの利用がしやすい仕組みとすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(高木美智代君) 先ほども答弁をさせていただきましたが、この子育て短期支援事業につきましては、平成二十八年改正児童福祉法の家庭養育優先原則を推進していく上でその役割は一層重要になると考えております。
子育て短期支援事業は、子ども・子育て支援法に基づきまして、各市町村で需要量を見込みながら整備計画を立てて、市町村事業として実施をしております。平成二十八年改正児童福祉法の家庭養育優先原則を推進していくためには、できる限り家庭での養育を続けられるよう、地域での養育支援を充実する必要があります。したがいまして、子育て短期支援事業の役割は一層重要になると考えております。
あと、さらに、子育て短期支援事業、ショートステイとかトワイライト事業と言われているものでございまして、これにつきましては、事業の対象者に被災家族も含めるということ、あるいは利用日数につきましては相当弾力的な運営ができるようにということで、これは各自治体の判断で弾力的な行いができるように措置をいたしました。これは実際に各自治体でそのような運用をしていただいております。
このため、低所得の一人親家庭の保育料の軽減、未就学児の保育サービスを行うヘルパーを派遣する日常生活支援事業の充実、夜間、休日などに子供を預かる子育て支援サービスとしての子育て短期支援事業の充実、これらの取組を通じまして一人親の方の仕事と子育ての両立を支援しております。
一人親家庭の子育て支援においては、市町村が実施主体の子育て短期支援事業があります。ショートステイ事業、トワイライトステイ事業が行われています。 ショートステイ事業は、親が病気や仕事などの場合や育児疲れ等の身体的、精神的な負担の軽減が必要な場合に、子供を児童養護施設等で最長七日間まで預かる事業です。
こうしたハローワークなどを利用した際に、こうした高等職業訓練促進給付金の制度や母子家庭の日常生活支援事業、こういった子育て短期支援事業の説明も併せて行うなど、こういったワンストップで必要な手続や情報が得られる仕組みを整えていくことが今後必要であると思います。 また、さらに、この事業の名称もちょっと長くて分かりづらいというのも正直あると思います。
母子・父子家庭が安心して子育てしながら生活できるように、母子家庭等日常生活支援事業、また児童養護施設でのショートステイ、夜間養護、またトワイライトステイを行う子育て短期支援事業というものがございます。こうした事業も共に活用させていかなければ、今回の法改正でせっかく資格を取っても、その意義が半減してしまうと思います。
このため、改正法案では、保育所の入所児童の選考に際しての配慮に加えまして、放課後児童健全育成事業についても一人親家庭への配慮を明記したところでございますが、そのほかの一般の子育て家庭などを対象としました子育て短期支援事業なども省令に定めることによりまして、一人親家庭への配慮を促すことを検討しているところでございます。
今委員がおっしゃられた意味からいたしますと、一時預かり事業、それからあと子育て短期支援事業、これは夜間の要するに宿泊等々を含んでおるわけであります。こういうもので、言われたとおり、地域子ども・子育て支援事業の一つでありますから、市町村主体になって、今考えておりますのは補助率も三分の一ぐらいであるわけであります。
○政府参考人(石井淳子君) 現行制度の下におきましては、まず夕方から夜間に及ぶ保育ニーズに対しては夜間保育所や延長保育事業、そして、やむを得ない理由によって一時的に保護が必要な場合、宿泊を伴う保育ニーズに対しては子育て短期支援事業により利用者の保育ニーズに応えているところでございます。
三世代同居等支援事業、あるいは母子家庭等医療費助成、子育て短期支援事業、例えば子どもルーム、エンゼルヘルパー派遣事業、木造住宅耐震改修費補助事業とか、こういう地方独特の事業が、低所得者向けには非常に補助が出るというものが、低所得者の定義が変わることで変更になる可能性がある、削減される可能性があるという大きい問題です。
このため具体的に、まず保育所、放課後児童クラブへの優先的入所利用、これは母子家庭も同じでございますが、それから保護者の疾病等の事由により家事や保育サービスが必要となった場合に家庭生活支援員、いわゆるヘルパーでございますが、これを派遣する事業、それから保護者の残業や病気等により児童の養育が一時的に困難となった場合に児童養護施設等において一時的に児童を預かる子育て短期支援事業などを実施をしているところでございます
大谷政府参考人 父子家庭に対しましては、子育てと生活支援の内容といたしまして、一つは、市町村が保育所の入所に際して特別な配慮を行うであるとか、また二つとして、親の病気等によりまして家事や保育のサービスが必要となった場合に、家庭生活支援員、いわゆるヘルパーを派遣します日常生活支援事業でありますとか、また三つとして、親の残業や病気などの場合に、お子さんを一時的に児童養護施設などにおいてお預かりする子育て短期支援事業
そういう意味では、市町村に対する保育所の入所に際しての特別の配慮、親の残業、病気などの場合に子供を一時的に児童養護施設などにおいて預かる子育て短期支援事業、親の病気等により家事や保育のサービスが必要になった場合に家庭生活支援員を派遣すると、こんな切り口をしっかり進めた方がいいんだろうという今は政策を行っております。
今回の児童福祉法の改正法案では、市町村によります子育て支援事業を三つのグループに分けているわけですが、一つは地域子育て支援センター事業やつどいの広場事業などの子育て相談・交流支援、二つ目には一時保育事業や子育て短期支援事業などの子育て短期預かり支援、三つ目には出産直後の産褥期に保育士などを派遣するような事業などの居宅における子育て支援、こういうふうに三つに区分いたしまして、これらの事業を子育て支援事業
このため、児童福祉法の改正法案におきましては、地域子育て支援センター事業でありますとかつどいの広場事業などの子育て相談、交流支援、それから一時保育事業や子育て短期支援事業、こうした子育ての短期預かり支援、それから出産後の保育士等派遣事業などの、いわゆる居宅、おうちにおみえになる皆さんに対する子育ての支援、こうしたことを子育て支援事業として位置づけておりまして、市町村に実施の努力義務を課しますとともに
数日間寝泊まりするのをショートステイ、夜間だけお預かりするのをトワイライトステイと呼んでおりますが、こういう子育て短期支援事業を法定化をするということをいたしました。また三つ目には、親が病気などのときに、家事や保育のサービスが必要になった場合に家庭生活支援員を派遣するという日常生活支援事業についても推進をしております。
次に、母子家庭についてのお尋ねでございますが、法律上初めて父子家庭を位置付けまして、その父子家庭に対しましては市町村に対する保育所の入所に際しての特別の配慮の義務付けの対象、そして二番目には、親の残業や病気などの場合に子供を児童養護施設などに一時期預かる子育て短期支援事業、ショートステイとかトワイライトステイとか言っておりますけれども、これを法定化するということ、三つ目には、親が病気などのために家事
○副大臣(鴨下一郎君) 結果的には、お母さん方が安心して子育てできる、こういうようなサービスと生活の場を整備していこうじゃないかと、こういうようなことでございまして、今回の法律案においても、これまでの予算事業として実施していた例えば親、親というか、母が急な残業や出張それから疾病等の際にショートステイなどを行う子育て短期支援事業について市町村が児童養護施設その他の施設において実施できる旨、明確に法律の
また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事業を法律に位置付けるとともに、母子家庭等に対する日常生活の支援の充実を図ることとしております。 第二に、就労支援の強化であります。
また、子育て短期支援事業の実施状況が都道府県で大きくばらついているのは、利用希望者が多いにもかかわらず、事業を実際行っていない市町村が反対に多いことの何よりもの証左ではありませんか。 事業開始後八年も経ているのに、いまだに多くの都道府県で実績ゼロというのは行政の怠慢と言わざるを得ません。この点について、坂口厚生労働大臣にお伺いいたします。
また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事業を法律に位置付けるとともに、母子家庭等に対する日常生活の支援の充実を図ることとしております。 第二に、就労支援の強化であります。
いわゆる待機児童ゼロ作戦と子育て短期支援事業につきましてのお尋ねがございました。 待機児童ゼロ作戦につきましては、保育所等を活用し、待機児童を解消するために、平成十四年度から年に五万人、そして平成十六年までに十万人、合計で十五万人の受入れ児童の増大を図りまして待機児童の減少を目指す取組であります。
第一に、市町村は、母子家庭及び父子家庭に対して、保育所への入所に関し、特別の配慮をしなければならないこと、また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事業を行うことができること、 第二に、都道府県は、母子家庭の母等の雇用の促進を図るため、母子家庭就業支援事業等を行うことができること、また、都道府県等は、母子家庭の母または事業主に対し、母子家庭の職業生活の安定及び技能の習得のため、母子家庭自立支援給付金
それから、生活支援ということで、子育て短期支援事業ということで、ショートステイそれからトワイライトステイという、実際に行われているということですけれども、こういうPRというか、こういうメニューがあるということは、実際に母子家庭の皆さんはよく御存じなんでしょうか。 赤石さんにお聞きしたいと思います。
あるいはまた、働いておみえになる方が残業のこともあると思いますし、また御病気になられたりというようなこともあると思いますので、子供を一時的に預かるショートステイ、あるいはまたトワイライトステイと言われておりますような、そうしたところを充実をする、あるいは優先的にここもお預かりをするようにするといったような、子育て短期支援事業の法定化をしたいというふうに思っております。
また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事業を法律に位置づけるとともに、母子家庭等に対する日常生活の支援の充実を図ることとしております。 第二に、就労支援の強化であります。